2026/03/15
【高山市】相続人が不在の住まいを売却する方法

高山市で不動産を管理していると、相続人が不在となってしまった不動産に出会うこともあります。誰も相続を希望せず、放置された空き家や土地がそのままになっているケースは、地元の課題にもなっています。
では、こうした「相続人不在」の不動産は、どのようにして売却できるのでしょうか?この記事では、その手順や注意点、そして高山市での対処方法について詳しく解説します。
■ 相続人不在の不動産とは?
まず「相続人不在」とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人がいない、もしくは全員が相続を放棄してしまった状態を指します。
相続放棄が多くなる背景には、老朽化した家屋の管理負担や、固定資産税の支払い、再建築不可の土地など、コストやリスクを避けたい意識が強くあることが理由です。
こうした不動産は、長年放置されることで倒壊や景観の悪化を招き、近隣住民にとっても大きな問題となる場合があります。
■ 相続人不在の不動産は誰が管理するの?
相続人がいない場合、不動産は最終的に国の所有となります。しかし、その前にいくつかの段階を経る必要があります。
▼ 特別縁故者がいれば請求可能
被相続人と生前深い関係があった「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」たとえば内縁の配偶者や介護を担っていた親族が家庭裁判所に申し立てを行い、財産の一部または全部を受け取ることが可能な場合があります。
▼ 相続財産管理人の選任
相続人がいない、または全員が放棄したときは、「相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)」を家庭裁判所に申し立てて選任します。この管理人は、被相続人の債務整理や財産の管理・売却などを行う立場です。
相続財産管理人の業務には費用がかかりますが、売却益から支払うことが可能です。
■ 売却するためのステップ
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家庭裁判所に申し立て
- 管轄の家庭裁判所(高山市の場合は岐阜家庭裁判所 高山支部)に「相続財産管理人選任」の申し立てを行います。
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相続財産管理人が財産を調査・整理
- 管理人が不動産を含む資産を確認し、債務や税金などの支払いも整理します。
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官報による公告
- 債権者や相続人がいないかを確認するため、官報による公告(最低6か月間)を行います。
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売却処分の許可を得る
- 管理人が裁判所の許可を得て、不動産を売却できます。
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売却後、残余財産は国庫へ
- 売却後に残った財産は、国に帰属します。
■ 高山市でのポイントと注意点
1. 空き家が多いエリアでは早めの対応を
高山市は観光地である一方、郊外や旧集落地域では空き家率が高いエリアもあります。放置されると建物の老朽化が早まり、修繕費がかさみ、売却価格が大幅に下がる恐れもあります。
2. 不動産業者への相談を活用
相続財産管理人が売却を進める際には、地域事情に詳しい不動産業者のサポートが不可欠です。現地調査や相場査定、解体費用の見積もりなども依頼できます。
3. 固定資産税
相続人不在でも、相続財産管理人が選任されるまで固定資産税の納税義務は消えません。市役所に相談し、対応を検討することも重要です。
■ まとめ:相続人不在でも売却は可能。早期対応がカギ!
相続人がいない不動産でも、手続きを踏めば売却は可能です。高山市のような自然が豊かで空き家が残りやすい地域では、放置によるデメリットが大きくなる前に、早期に専門家へ相談することが重要です。
「この物件、相続人がいなくて困っている…」そんな方は、家庭裁判所や不動産業者、司法書士などの専門家と連携して、適切な方法で売却を進めましょう。




