2024/10/03
空き家を放置してる方、必見!行政代執行とは?
空き家を放置するとどうなってしまうのか?
空き家を放置し続けると、建物や屏等の老朽化による倒壊の危険や、ゴミなどの異臭や害虫の発生によって近隣トラブルにつながります。このような事態に陥る前に、早期に売却などを含めた対応をすることが一般的です。しかし、本人の知らないうちに空き家が相続の対象となっていたというケースも多くあります。知らずに放置し続け【行政からの指摘】で初めて気付くということがあります。
平成27年に「空き家特別措置法」が施行されたことにより、放置され続けている空き家に対して、行政が強制的に解体を行える「行政代執行」が命令できるようになりました。
もちろん実際に執行される前に、行政から空き家対策の指摘やアドバイスが入ります。しかし、対応を行わない場合には、注意や勧告・指導などが入ります。もし、改善が行われない場合は、「行政代執行」が施行されます。
「行政代執行」とは?
行政庁が義務者に代わって義務に当たる行為をしその費用を義務者から徴収する手続きです。行政代執行は「行政代執行法」という法律に基づいて行われます。行政代執行には、以下のような措置が行われます。
・道路に越境している木の枝の切断
・路上に放置されているゴミの撤去
・倒壊しそうな家屋の解体
特に、空き家の管理が適切に行われないまま築年数が積み重なってくると、倒壊の危険性が高まります。この場合、行政代執行によって空き家が強制的に解体されてしまう可能性が高くなってしまいます。
空き家の老朽化が進む原因として、6月の梅雨の時期の雨での劣化や、庭がある方は夏の日差しによる草木の増殖、秋から冬にかけての気温の変化など季節ごとにどんどん劣化が進んでいきます。
そうして春を迎える頃には固定資産税の支払時期が来て、売ろうとしても思ってるよりも劣化が進んでいてなかなか売れないケースが多く見受けられます。
「行政代執行の費用」について
「行政代執行」が実行されると、解体にかかった費用は特定空家の所有者に請求されます。解体にかかった費用には、動産の保管にかかった費用や近隣調査の費用などが含まれるため、通常の解体費に比べ高額になります。
なお、行政代執行にかかった費用は強制徴収であるため、指定期日までに費用を納付しないと資産の差し押さえなどが実行されるため気を付けましょう。
また、アスベストを使用している建物の解体の場合は、通常の解体費に比べ高額になります。アスベストが積極的に使われるようになったのは1955年頃からで、その後1975年に規制されるまで多くの建物で使われていました。このため、1955年〜1975年に建てられた建物を解体する際には注意が必要だといえるでしょう。ただし、2006年まで全面禁止されていないため、2006年より前に建てられた建物については、解体工事をする前に事前調査をする必要があります
飛騨市の事例の紹介
①飛騨市河合町
(1) 所在地 飛騨市河合町角川字小瀬1369番地
(2) 種類 居宅
(3) 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
(4) 実施日 令和5年10月2日(月)午前10時00分
②飛騨市神岡町
(1) 所在地 飛騨市神岡町釜崎字不動谷向12番地2
(2) 種類 居宅
(3) 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建
(4) 実施日 令和5年10月2日(月)午前11時00分
代執行を実施するに至った経緯
①飛騨市河合町
当該特定空家等は、建物の破損が進んでおり、倒壊の危険性が高まっている。
万が一倒壊した場合、隣接する市道(森安~臼坂線)との距離からも道を塞いでしまう恐れがある。
なお、当該特定空家は全ての相続人が相続放棄したことが明らかになったことを確認しており、除却等の義務を負う者を確知できない状況にある。
当該特定空家等を除却しない限り、地域住民の生命、財産、生活環境を確保することができないため、市が空家法第14条第10項に基づく略式代執行により除却することとした。
②飛騨市神岡町
当該特定空家等は、建物の破損が進んでおり、倒壊の危険性が高まっている。
万が一倒壊した場合、隣接する幹線道路である県道(477号)及び家屋前面が児童通学路であることからも、通行人や通行車両への被害を及ぼす恐れがある。
また、当該特定空家の所有者の所在や相続の状況が不明でこれ以上の進展が見込めなくなったことで、除却等の義務を負う者を確知できない状況にある。
当該特定空家等を除却しない限り、地域住民の生命、財産、生活環境を確保することができないため、市が空家法第14条第10項に基づく略式代執行により除却することとした。
飛騨市役所「空家法に基づく略式代執行の実施」
https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/23/56795.html(参照:2024/06/22)